ハッピー保育ネットふくおかの
保育園・幼稚園・こども園専門
外部相談窓口
2022年4月1日より全事業所に義務化された
「ハラスメント防止措置」に対応しています
厚生労働省の「保育の現場・職業の魅力向上検討会」がまとめた資料によると、保育士の離職理由は「職場の人間関係 33.5%」が最も多く「給料が安い 29.2%」「仕事量が多い 27.7%」を上回っています。
人間関係が理由で辞める人は「人間関係が嫌なので辞めます」とは言わず、穏便に退職することを考えて別の理由を言います。これでは根本的な課題は改善できません。そうして黙って離職した人たちが保育現場に戻らないだけなのです。
不適切な保育が報道され、保育士が謝罪する姿を目にした時も、その陰にハラスメントが隠れていたことに気づかされます。おかしいことをおかしいと言えない風土にフタをし続けた結果、子どもが犠牲になったのかと思うと、悲しいとしか言いようがありません。
こうした組織風土は、作ろうと思って出来たわけではなく、少しずつ積み重なっていくうちに変われなくなってしまったと思うのです。裏を返せば、どこかで改善できるタイミングがたくさんあったはずです。
正直なところ、ハラスメントが発生してしまったら、適切な措置を講じたとしても、相談者と行為者の一度こじれた関係の回復は、気持ちの面でなかなか難しいでしょう。 年度途中の離職は防ぐことが出来ても年度末での離職は防げないかもしれません。 一度失った社会的信用の回復は、もっと難しいでしょう。
だからこそハラスメントは防止することが大切なのです。ハラスメント防止措置義務化は、コミュニケーションを活性化し、成熟した組織になるためのよい機会だと考えています。
起こるかどうかわからないハラスメントに対して、外部相談窓口など不要だと思われるかもしれませんがギクシャクした人間関係の改善には「感情のガス抜き」が必要です。 だからと言って管理職が一つひとつ 対応していたら、身が持ちません。 その意味では、しがらみのない外部の相談窓口の設置・活用は価値があると思います。通いたい園・働きたい園にすることは、保育の質・保育者の地位を高めたいというハッピー保育ネットふくおかの開設当時からの願いです。 外部相談窓口としてぜひお手伝いさせてください。
※公的機関が設置するハラスメント相談室や労働相談コーナーは、悩んでいる労働者(個人)のための相談窓口です。事業所が、外部相談窓口として利用できるわけではないことにご注意ください。
原則年払いです。(年払いは1か月分OFF)
複数園運営されている法人様は、
全園の職員数(契約職員・パート含む)を
合計してください。
●対象者 経営者を含む全職員
(契約職員・パート含む)
●事前予約制 メール・LINEで24時間受付
●面談時間 12時~22時 土日祝も対応
就業時間外にゆっくり相談できます。
守秘義務が担保される環境でご相談下さい。
●面談方法 Zoom または LINEビデオ通話
●相談内容 「ハラスメントを受けた・目撃した」というご相談はもちろん、以下のような仕事上の悩み・疑問にも幅広く対応いたします。
【例】思っていた仕事(職場)と違う
他の園ではどうなんだろう
私のやり方は、これでいいのだろうか
課題のある職員の指導に悩んでいる 等
※守秘義務がありますので、ハラスメント事案・緊急事案以外は、園に相談者名・相談内容を報告することはできません。 毎月、利用者数をご報告いたします。
図のの箇所が定額サービスの範囲です。
相談は何回でもOKです。
●ハラスメント以外の保育の仕事の悩みにも対応
●聴き取りによるメンタル不調など2次被害の防止
●ハラスメント委員との連携もスムーズなのが特徴です!
①ハラスメント委員の選出
②禁止行為や懲戒処分について就業規則に加える
あくまでも外部窓口ですので、情報収集は出来てもハラスメントの有無や懲戒の判断はできません。
左の④以降は、園のハラスメント委員を中心に対応していただきます。
図のの箇所はハラスメント発生時のサポートです。
自園での対応が難しい場合に、ご相談ください。
●ハラスメント委員のサポート
・ハラスメントの判断の助言
・再発防止策への提言
・当事者の事後ケア
●ニーズに応じた専門家の紹介
メンタルヘルスケア、カスタマーハラスメント、トラブルを最小限に抑える初期対応(マスコミ対応を含む)、再発防止策等の就業規則の見直し
※産業医、危機管理コンサルタント、弁護士、社会保険労務士など各専門家に繋ぐことができます。
お問い合わせ・お申込みはこちらのフォームからお願いします。
(メールアドレス info@hapiho.com)
①お申込み確認後、請求書を発行いたします。
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②お振込み
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③入金確認
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④相談予約時に必要な法人IDと職員の皆様に配布していただく外部相談窓口利用の手引きを差し上げます。
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⑤「外部相談窓口利用の手引き」に従って、いつでも相談予約が可能になります。